国際送金利用規程
Mビリング株式会社(以下、「当社」といいます。)と取引を行う場合は、本国際送金利用規程(以下、「本利用規程」といいます。)に同意の上取引を行うものとし、当社と取引を行った場合には、当社は、利用者(個人および法人利用者をいい、以下、併せて「利用者」といいます。)が本利用規程に同意したものとして取り扱います。
第1章(総則)
第1条(目的)
本利用規程は、当社が提供する国際送金サービス (以下、「本サービス」といいます。)に関し、当社と本サービスの利用を希望される方との権利義務に関する事項および本サービスの利用に関する条件を取り決めることを目的とします。
本サービスの利用において本利用規程に定めのない事項については、関係諸法令、関係諸国の慣習等に従って処理するものとします。
第2条(定義)
1 当社が提供する本サービスは、以下の2つのサービスをいいます。
(1) 国際送金サービス:利用者からの送金依頼に基づき、当社の提携先またはその取扱店で、送金の受取人(以下、「送金受取人」といいます。)が送金を受け取ることができるようにするサービス。
(2) 国際送金受取サービス:利用者からの受取依頼に基づき、利用者が当社の提携先を通じて送金を受け取ることができるようにするサービス。
2 本利用規程における用語の意義は次の通りです。
(1)「ユーザーID」とは、当社アプリ(以下、「サービスページ」といいます。)にログインするために必要な、利用者を特定する名称をいいます。
(2)「仮ログインパスワード」とは、本利用規程第4条第2項に基づき、当社サービスページより本サービスの利用画面にログインするために当社から発行され、本会員登録時に正式なログインパスワードに変更するまで、仮に発行されたパスワードをいいます。
(3)「ログインパスワード」とは、当社サービスページにおいて本サービスの利用画面にログインするために、当社から受領した仮ログインパスワードを会員が変更してご利用頂けるパスワードをいいます。
(4)「取引パスワード」とは、当社サービスページにおいて本サービスを利用するために会員が設定するパスワードです。
第3条(本サービスの利用)
1 本サービスの利用にあたって、利用者は、あらかじめ第4条および第5条の規定に従い登録手続を行うものとします。会員登録が抹消された後、本サービスを再利用する際にも改めて会員登録を行うものとします。
2 利用者は、インターネットに接続できるパーソナルコンピュータ、タブレット端末、モデム、携帯電話機などの機器・通信媒体(以下、併せて「端末」といいます。)を利用する方法により、本サービスを利用いただけます。
3 当社は本サービス提供にかかるシステムのメンテナンス等のため、本サービスの提供を一部または全部の停止、休止、中断することがあります。その際は、事前に当社のサービスページにおいてその旨を掲示するものとします。ただし、システムの障害等で緊急を要すると当社が判断した場合は、事前の予告なく、当該システムの一部または全部を停止、休止、中断することがあります
第4条(仮登録会員・本登録会員)
1 利用者は、ユーザーIDの設定、住所等の利用者に関する情報(以下、「会員情報」といいます。)の提供を含む手続きにより、本利用規程を承諾のうえ、仮登録会員になるための仮登録を申し込むものとします。
2 当社は前項に定める仮登録申込みに対し、仮登録を認めた場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、その後の改正を含みます。以下、「犯収法」といいます。)に基づき、所定の証明書類*を提出いただいた上、アプリにてeKYCを行います。また必要に応じて会員情報上の住所へ取引関係書類を郵送で送付し利用者の本人確認を行う場合もございます。
3 前項の手続に際して、当社は、必要に応じて、仮登録会員に対し電話等にて連絡を行うことや、本人の再確認のため再度必要書類の提出を求める場合があります。
4 本条第2項に定める方法により仮ログインパスワードを受領した利用者は、当社の仮登録会員となります。仮登録会員となった後 本サービスをご利用いただく際は、本利用規程に同意のうえ、次条の規程に従って本登録手続を行い、本登録会員となる必要があります。
5 本条第2項に定める取引関係書類が不着となり当社に返送された場合、または本条第3項に基づき当社から利用者へ連絡したにもかかわらず連絡がとれなかった場合には、当社は、利用者の仮登録を行わないものとします。また、利用者のお届け内容に疑義があると当社が判断した場合にも仮登録を行わないことがあり、すでに本登録の手続きが行われている場合であっても、これを抹消し、または手続きを停止することがあります。当社が仮登録を行わなかったことにより利用者に生じた損害につき、当社は一切責任を負わないものとします。
*必要となる証明書類の詳細については、当社サービスページをご覧ください。
第5条(本登録手続)
1 仮ログインパスワードを受領した利用者は、本登録会員になるために、以下の手続を行うものとします。
(1)当社サービスページにおいて、仮ログインパスワードおよびユーザーIDを用いて、当社サービスページへログインします。
(2)ログイン後の当社サービスページに表示される会員情報の内容が、真正のものである旨を確認します。
(3)当該サービスページ上に表示される本利用規程に同意したうえで、仮ログインパスワードのログインパスワードへの変更手続および取引パスワードの設定手続を行います。
2 前項のログインパスワード、取引パスワードの設定手続が完了した時点で、仮登録会員は本登録会員へ移行するものとします。
3 仮登録会員は、仮登録手続の際に当社に通知した会員情報の内容に誤りが発見された場合または仮登録手続後本登録手続までの間にその内容に変更があった場合には、すみやかに当社に届け出るものとします。その際、当社は、必要に応じて、仮登録会員に対し電話等にて連絡を行うことや、本人の再確認のため再度必要書類の提出を求める場合があります。
4 当社から仮ログインパスワードを発行されたにもかかわらず、本登録手続きを行わず、仮ログインパスワード発行から30日経過した場合には、当該仮ログインパスワードは失効するものとします。
第6条(本サービス利用口座)
1 当社は、利用者毎に、送金のための準備金(以下、「送金準備金 」といいます。)を管理する口座である準備金口座を割り当てるものとします。
2 利用者による準備金口座への入金は、以下の方法で行うものとします。なお、口座への入金は仕向け送金では日本円にて行い、非仕向け送金の場合は送金国の通貨で行うものとし、入金完了の確認は、利用者ご自身にて行うものとします。
(1)銀行振込による入金
(2)郵便局(ATMおよび窓口)からの入金
3 利用者は、準備金口座への入金があくまでも送金準備金としての預かり金であり、銀行等が行う預金若しくは貯金または定期積金等(銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。)第2条4項に規定する定期積金等をいいます。)の受け入れとは異なるものであること、および準備金口座へ入金した金員には利息は発生しないことについて、十分に理解し、了承するものとします。
4 利用者が本条第2項の方法により準備金口座へ入金する際に発生する各種手数料については、利用者の負担とします。
5 国際送金サービスの送金申込みを行った後、本条第2項により入金完了を確認できない場合には、第20条第9項の規定により、当該申込みが取り消されたものとみなされる可能性があります。
6 利用者は、準備金口座の入出金記録、準備金口座の送金準備金残高、本サービスの利用記録について当社サービスページ上で確認することができます。
7 当社は、利用者による本サービスの利用に関する記録を7年間保存します。万が一当社と利用者との間で、本サービスの利用内容について疑義が生じた場合は、当社の記録を正当なものとして取り扱うことをあらかじめ了承するものとします。
第7条(送金準備金の払戻し)
1 利用者は、送金準備金の払戻しの手続きを行うことにより準備金口座から送金準備金を払い戻すことができます。ただし、送金受取人が送金を受け取った等の事由により準備金口座にその残高がない場合は払い戻されません。
2 前項の払戻しの方法は、準備金口座以外の利用者名義の銀行預金口座への振込に限定するものとします。
3 利用者は、払戻しにあたり、当社所定の手数料を負担するものとします。
4 当社は、当社の責めによらない事由で利用者預金口座への振込ができない場合は、これにより生じた損害について一切責任を負わないものとします。
第8条(パスワード)
1 利用者及び当社は、ユーザーID、ログインパスワードおよび取引パスワード(以下、「パスワード等」といいます。)を十分注意して管理する責任を負うものとします。
2 パスワード等については、互いに同一のものや、生年月日、同一数値の連続のみによるものを登録することはできません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更していただくことをお勧めします。
3 利用者が、パスワード等を第三者に知られたことにより、第三者から加えられた損害については、当社に過失がない限り、当社は責任を負わないものとします。また利用者は、利用者内部において本サービス利用の権限移譲が適切に行われていなかった等の障碍があった場合でも、パスワード等による本人確認を経ていたときは、利用者のユーザーIDにおいて発生する行為や事象について、当社に責任を負うものとします。
4 当社は、当社の過失によってパスワード等が第三者に知られたことにより利用者に損害が生じた場合は、その責任を負うものとします。
5 利用者が、登録済のログインパスワードまたは取引パスワードと異なるパスワードを3回連続して入力した場合、当社は、1時間、当該登録済パスワードの取扱いを停止するものとします。
6 利用者は、パスワード等を失念した場合には、当社サービスページ経由で必要事項を当社に伝達いただく方法により、仮ログインパスワードの再発行を申込むことができます。
7 仮ログインパスワードの再発行の手続については第4条を準用するものとします。なお、従前に発行していたパスワード等はいずれも新たな仮ログインパスワードを発行した時点において失効するものとします。
8 仮ログインパスワードの再発行をうけた利用者は、第5条第1項に定める方法により、ログインパスワード及び取引パスワードの再設定手続を行ってください。
第9条(本人確認)
1 当社は、利用者の当社サービスページログイン時、本サービス利用時およびパスワード等の変更時において、利用者に入力されたパスワード等と第5条第1項の規定により設定されたパスワード等とを照合する方法により本人確認を行うものとします。
2 前項のほか、当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、その後の改正を含みます。)等の関連法規所定の本人確認が必要な場合その他当社が必要と認めた場合は、利用者に対し、当社が指定する書類の提出または提示を求めることができるものとします。これらの書類の提出または提示がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、利用者お届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)、当社は、当該利用者の取引の全部もしくは一部を停止し、または会員登録を抹消することができるものとします。
3 前項の停止または抹消により生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第10条(届出事項の変更)
利用者は、会員情報に変更があった場合には、すみやかに当社サービスページ上で届出事項の変更手続を行うものとします。その際、当社は、必要に応じて、利用者に対し電話等にて連絡を行うことや、本人の再確認のため再度必要書類の提出を求める場合があります。なお、変更手続を行わなかったことによる損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第11条(告知・通知の電磁的方法による提供)
1 利用者は、当社が利用者へ告知または通知をする場合に、当該告知または通知が、当社サービスページ上への掲示、ショートメッセージサービス(SMS)、または電子メールその他の電磁的方法により行われることに同意するものとします。
2 利用者は、当社が本サービスに関し利用者から資金を受領した場合に、資金移動業者に関する内閣府令第30条第1項所定の書面(受取証書)の交付にかえ、同項記載の事項をサービスページおよび届出電子メールアドレスへ送信する方法により通知することに同意するものとします。
3 利用者が、前項の方法による通知を受けない旨の申出をする場合は、電話連絡の上、当社より送付します所定の申出書に記入いただき、申出書を当社まで郵送ください。当社は、利用者の請求にかかる取引の受取証書を、簡易書留の方法により利用者へ郵送するものとします。
4 前3項の場合において、届出のあった電子メールアドレス、電話番号、または住所に当社が通知したときに、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責によらない事由により延着しまたは到達しなかったときでも、当社は、通常到達すべきときに利用者へ到達したものとみなすことができるものとします。
5 会員登録に必要な書面、手数料、会員情報抹消時に必要な情報、営業時間、各国への送金履行期間、為替レートの決定方法などについての詳細を当社サービスページで開示しております。
第12条(譲渡、質入れ等の禁止)
利用者は、当社の承諾なしに、当社との取引上の地位その他当社との取引にかかる一切の権利について、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
第13条(会員登録抹消、取引の制限、反社会勢力の排除について)
1 会員(仮登録会員および本登録会員をいいます。以下同じ。)は、当社に対し、当社所定の方法により会員登録の抹消を請求することができるものとします。
2 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は会員に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を停止し、または会員登録を抹消することができるものとします。
(1)会員に支払停止または破産手続、民事再生手続、会社更生手続または特別清算開始の申立てがあったとき
(2)会員に仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(3)会員に相続の開始があったとき
(4)会員の所在が不明になったとき
(5)本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(6)会員が実在しないことが明らかになったとき、または会員の意思によらず会員登録されたことが明らかになったとき
(7)会員の届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、または会員の提出資料が真正でないことが判明したとき
(8)当社が、第9条第2項に規定する本人確認のため書類の提出または提示を求めたものの、提出または提示がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、利用者お届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含む。)
(9)その他、当社との取引に係る規程の解約事由のいずれかに該当したとき
(10)利用者が本利用規程および各取引規程に違反したとき
(11)会員が、自らまたは第三者を利用して、当社に対し暴力的な要求行為をしたとき
(12)会員が、自らまたは第三者を利用して、法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき
(13)会員が、自らまたは第三者を利用して、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為をしたとき
(14)会員が、自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為をしたとき
(15)当社が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたとき
(16)その他前各号に準ずる行為をしたとき
3 会員は、以下に定める反社会的勢力でないことを誓約するとともに、当社は、会員が当該反社会的勢力であることが判明したときは、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を停止し、または会員登録を抹消することができるものとします。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条 第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。以下この号において同じ。)を行うおそれ があるもの、または暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、もしくは関与するものをいう。)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運 営に積極的に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいう。)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(6)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(7)特殊知能暴力集団等(前号までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいう。)
(8)その他前各号に準ずる者
4 本条にある事由により会員登録が抹消された場合、会員の準備金口座に残存する送金準備金については、当該送金準備金を利用者預金口座へ振込む方法により、返金するものとします。この場合の返金手続は、第7条第2項および同第3項の定めに従うこととします。
5 本条に定める本サービスの停止または会員登録の抹消により会員に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
第14条(成年後見人の届出)
1 家庭裁判所の審判により、利用者に補助・保佐・後見が開始された場合、利用者または成年後見人等は、当社所定の書類を添えてすみやかに成年後見人等の氏名その他の事項を当社に届け出るものとします。
2 家庭裁判所の審判により、利用者に任意後見監督人の選任がされた場合、利用者または任意後見監督人は、当社所定の書類を添えてすみやかに任意後見監督人の氏名その他の事項を当社に届け出るものとします。
3 利用者にすでに補助・保佐・後見開始の審判がなされている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、本条第1項および第2項を準用します。
4 利用者に本条第1項から第3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも本条第1項および第2項を準用します。
5 本条第1項から第4項の届出前に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
第15条(システム障害、災害などに関する免責事項)
1 利用者および第三者に、次の各号の事由により生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
(1)天災・火災・騒乱等の不可抗力、利用者または通信事業者等の第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害もしくは電話の不通等、または裁判所等公的機関の措置等、当社の責めによらない事由により本サービスの提供に遅延、不能等が生じたとき。
(2)当社のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータ等に障害が生じたことにより、本サービスの提供に遅延、不能等が生じたとき。
(3)その他受取人名相違等の利用者または第三者の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供に遅延、不能等が生じたとき。
2 当社の責めによらない事由で、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、利用者のパスワード等取引情報が漏洩した場合、これにより生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
3 送金先国、送金先地域等で生じた当社の責めによらない事由により、送金受取人が利用者の送金を受け取ることができなかった場合、これにより利用者および送金受取人に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第16条(責任)
当社が責任を負うべき場合における当社の責任は、日本の法律に別段の定めがある場合を除いて、直接かつ現実の損害(間接損害、結果損害、逸失利益、機会損失、派生損害等は含まれないものとします。)に限定されるほか、本サービスを利用して本登録会員が現実に送金または受領する予定であった送金額および送金手数料の合計額(日本円)を限度とします。
第17条(規程の変更)
本利用規程の内容に変更がある場合、当社は、変更日・変更内容を当社サービスページ上に掲示する方法により告知することとし、変更日以降は、当社および利用者は変更後の内容に従うものとします。
第18条(準拠法および合意管轄)
1 本利用規程の準拠法は日本法とします。
2 当社との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社本店の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
3 本利用規程は日本語で書かれたものです。本利用規程の翻訳版と日本語版の解釈に相違がある場合は、日本語版の解釈を優先するものとします。
第19条(個人情報とマイナンバーの取扱い)
1 利用者は、当社が利用者の個人情報を当社の「個人情報保護方針」に従い取り扱うことに同意するものとします。
2 当社の「個人情報保護方針」は、当社サービスページ上に掲示します。
3 当社は、国外送金調書法所定の確認事務のためにマイナンバーを取得いたします。
第2章(国際送金サービス)
第20条(国際送金の申込み)
1 国際送金サービスの利用は、利用者が、当社サービスページにアクセスし、当社所定の方法および操作手順(送金目的の記入を含む。)に基づいて行うものとします。
2 当社は、利用者から送金の申込みを受信し、第9条の規程に従い、利用本人からの申込みであると認めた場合には、受信した申込内容を利用者の端末に返信します。
3 利用者は、前項により返信された内容を確認し、その内容が正しい場合は、当社に対し確認した旨の回答を送信してください。申込内容を変更または取り消す場合は、当該申込内容を変更または取り消す旨の回答を送信してください。
4 前項に定める回答が当社所定の時間内に当社に到達しなかった場合は、当該送金の申込みは取り消されたものとして取扱います。
5 本条第3項の回答が当社所定の時間内に当社に到達し、かつ、当社のコンピュータ処理が終了した時点で、利用者による国際送金サービスの送金申込みが完了します。
6 当社は、前項の申込みの後、当該申込内容の確認を行います。当該申込内容の確認の結果、当社が問題ないと判断した場合に、当社は利用者の申込みを承諾します。当該承諾の時点で、当社と利用者間における国際送金委託に関する契約(以下、「送金契約」といいます。)が成立するものとします。送金契約完了後に受取人の受取方法を含めた送金依頼の受領通知が利用者へ通知されます。
7 国際送金サービスの送金申込みが前項の確認の結果、問題があると判断された場合、当社は当該申込みを承諾せず、申込みの効力は消滅するものとします。
8 当社は、第6項および第7項の確認の結果を利用者に通知するものとします。
9 当社は、送金契約に示された入金期限までに利用者による準備金口座への入金が確認できなかった場合には、当該国際送金サービスにかかる申込みが利用者本人により取り消されたものとみなします。準備金口座へ入金が確認された際には資金受領の通知が利用者へ送信されます。
10 利用者は、国際送金サービスの送金申込みにあたり、口座に送金準備金の残高がある場合には、これらを新たな送金準備金として利用して送金申込みを行うことができるものとします。この場合の手続も本条の規定に従います。
第21条(送金の実施)
1 当社は、送金契約が成立した場合、すみやかに国際送金事業の提携先である送金提携先(以下、「提携先」といいます。)およびその取扱店を通じて送金手続を実施するものとします。
2 当社は、利用者より申込みのあった送金指示の資金を送金受取人が受領したとき、送金指示の完了通知を利用者に交付するものとします。
3 前項に定める送金指示の完了通知後60日が経過しても(同日を含む。)送金受取人が当該金員を受領しなかった場合、当該送金契約にかかる金員については、受領できなくなるものとします。利用者が当該金員の返却を受けるためには、第28条に定める送金契約解除の手続を行うものとします。
4 利用者は、当社による送金手続の実施にあたり、以下の場合に利用者の情報を当社より提携先に開示することがあることにつき同意するものとします。また、利用者は、当該場合に限り、提携先が当該情報を提携先の取扱店、親会社または関連会社(日本国内に設立されていないものを含む)と共有することに同意するものとします。当社および提携先は、法律上必要な場合を除き、利用者の情報をこれ以外の第三者と共有しないものとします。
(1)本サービスを提供するため必要のあるとき
(2)法律上許容される範囲の共同マーケティングを行うとき
(3)マネー・ローンダリング対策またはテロ資金対策のため必要のあるとき
5 利用者の送金は、それぞれ各号に定める範囲を上限とするものとします。なお、送金先国・地域、送金方法および銀行・取扱店窓口により送金限度額が定められている場合は別途それに準じます。但し、予告なく回数と送金金額に制限がかかる場合があります。
(1)送金一回あたりの限度額 金1,000,000 円
(2)一日あたりの合計金額の限度額 個人利用者は金3,000,000 円
法人利用者は金10,000,000 円
(3)一か月あたりの合計金額の限度額 個人利用者は金3,000,000 円
法人利用者は金10,000,000 円
(4)一年あたりの合計金額の限度額 個人利用者は金6,000,000円
6 第1項の送金手続の完了後、送金受取人が実際に金員を使用できるようになるまでの所要時間は、受取方法により異なります。特に次に掲げる場合には、最大で数営業日かかることがありますのでご留意ください。なお、送金手続の進捗状況については当社サービスページにて確認することができます。
(1)提携先または提携先の取扱店が営業時間外である場合(提携先およびその取扱店の営業時間については、提携先またはその取扱店にお問合せください。)
(2)送金受取人が受取りに利用する送金先の国の金融機関において、システム処理に一定の日時を必要とする場合
(3)前各号に定める場合のほか、送金先の国に特有の事情により受け取りに一定の手続が必要とされる場合
(4)提携先の判断により、送金が保留された場合
第22条(リファレンス番号)
1 当社は、第21条第2項に規定される送金依頼の受領通知に記載する方法により、利用者に対し、当社または提携先の発行するリファレンス番号を通知するものとします。
2 リファレンス番号は、以下の場合に必要となります。
(1)送金受取人が、送金にかかる金員を提携先またはその取扱店店頭で受け取るとき
(2)利用者が、第24条、第28条に基づいて送金申込みの取消し、または契約の解除を行うとき
(3)利用者が第21条に基づいて送金状況の確認を行うとき
3 利用者は、リファレンス番号をパスワードの管理と同様に厳重に管理するとともに、送金受取人にも同様に管理させるものとします。当該リファレンス番号を第三者に知られた可能性がある場合は、すみやかに当社に連絡してください。
4 リファレンス番号の送金受取人への通知は、利用者が自己の責任において行うものとし、当社は当該リファレンス番号の送金受取人への通知に関する一切の義務を負わず、送金受取人が当該リファレンス番号の通知を受けないあるいは第三者に盗用されたことにより利用者または送金受取人に生じた損害については、一切責任を負わないものとします。
第23条(送金の受取)
利用者が本利用規程に基づき送金を行った金員の受取方法については、送金指示時に利用者が選択した方法によります。利用者は、自身の選択した受取方法を、ログイン後当社サービスページや第20条第6項の通知(依頼受領通知)で確認できます。
金員を店頭で受け取る具体的手順など、その他詳細については、当該送金先各国において提携先およびその取扱店が定める規程に従うものとします。
第24条(送金契約の解除)
1 第20条第6項で成立した送金契約について、送金受取人が当該送金契約の対象となった金員を受け取る前に、次の各号のいずれかに該当すると当社が認めた場合、当社は送金契約を解除できるものとし、利用者に対して、当該解除の理由を開示する義務を負わないものとします。
(1)利用者の送金が日本の外国為替関連法規に違反するとき、または日本政府により外国為替取引が停止されたとき
(2)戦争・内乱・天災地変・労働争議・暴動・テロ・大規模なストライキなどが発生し、またはその恐れがあるとき。
(3)提携先に資産凍結、支払停止、破産手続開始事由、民事再生手続開始事由、会社更生手続開始事由、特別清算開始事由その他の倒産手続開始事由等が発生し、またはその恐れがあるとき。
(4)利用者の送金が犯罪にかかわるものであることが判明した場合など相当の事由があるとき。
(5)その他、提携先の判断によって送金が拒否されたとき。
2 前項の解除があった場合、当社は、利用者の送金申込みに係る金員および第27条第2項に定める送金手数料相当額について、利用者の準備金口座に返還するものします(準備金口座への入金に要した手数料相当額の返還は行いません。)。
3 前項にかかわらず、本条第1号または第4号に該当したことにより、当社が送金契約を解除した場合は、当社は、前項の返還を行わないものとし、利用者は予めこれを承諾するものとします。
4 本条に規定する送金契約の解除により、利用者あるいは送金受取人に損害が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
第25条(事前登録送金申込みサービス)
1 事前登録送金申込みサービスとは、利用者が事前に申込み先として特定の送金先情報を登録することで、利用者が送金依頼の際に送金受取人を指定することなく、送金申込みを行うことができるサービスをいいます。
2 利用者が事前登録送金申込みサービスを利用して当社所定の方法で準備金口座への入金を行った場合、当該入金に係る金員は、事前登録送金申込先(前項の規程に従い登録されたものに限ります。)宛ての送金申込みとして扱われ、当該入金により、利用者は第20条第1項ないし第5項に定める送金申込みを完了したものとします。
3 事前登録送金申込みサービスにより受付けた送金申込みについては、本条の適用が優先され、第20条は本条と重なる範囲において適用されないものとします。
第26条(為替レート)
1 利用者は、第20条および第25条に定める当社への送金申込みを日本円にて行うものとします。送金先での受取通貨(以降、「受取通貨」とします。)については、当社サービスページの送金申込画面で指定するものとし、当社所定の通貨から選択できます。ただし、上記の指定にかかわらず、当社提携先の事情により受取通貨以外の通貨でしか支払うことができないことがあります。
2 本サービスでは、日本円での送金受付から受取通貨での支払いに至るまでの為替変換を次の各号の順序で行います。
(1)当社による第一換算:送金額を、送金実行時点での当社為替レートにより米ドルに換算
(2)提携先による第二換算:前号により米ドルに換算された送金額を提携先による為替レートにて受取通貨へと換算
3 前項第1号に規定する変換は、当社送金実行時点での三菱UFJ銀行為替レート (TTS) に、送金先国と受取方法により当社が定める為替スプレッドを上乗せしたレートにより算出します。ただし、当社送金実行時点が銀行休業時の場合は、直前最終営業日の三井住友銀行為替レート (TTS)に、送金先国と受取方法により当社が定める為替スプレッドを上乗せしたレートにより算出します。送金実行時点での適用為替レートは、当社サービスページをご参照ください。
4 第2項第2号に規定する変換は、各国支払機関の提示レートをもとに、提携先で設定したクロスレートにより算出します。
5 当社サービスページ上に表示される第1換算レートおよび第2換算レートは、いずれも参考レートであり、必ずしもそれによる換算が保証されるものでないことをあらかじめご了承ください。
第27条(手数料等)
1 利用者は、国際送金サービスの利用に際し、当社所定の手数料を支払うものとします。
2 送金の受付にあたっては、送金手数料をいただきます。送金手数料は受取国、受取方法、送金額等により異なります。詳しくは当社サービスページをご覧ください。
3 前項の送金手数料は、国際送金サービスの送金申込みの確認画面にて確認し、送金を申し込む際に当社に支払うものとします。
4 照会、変更、返金の受付にあたっては、次の各号に定める当社および提携先所定の手数料、諸費用をいただきます。この場合、前項に規定する手数料は返還しません。この他に、提携先に係る手数料、諸費用を後日いただくことがあります。
(1)照会手数料
(2)変更手数料
(3)返金手数料
(4)出金手数料*
* 利用者の請求あるいはサービス提供上必要な場合に、送金準備金等を本サービス利用 口座から出金し、当該利用者名義の銀行口座等に資金を振込む場合、当該利用者に送付する場合に発生する各金融機関所定の手数料のこと。
5 送金手数料、照会手数料、変更手数料、返金手数料および出金手数料は、事前の通知なく変更することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当社サービスページ上に掲示する方法により告知します。
第28条(国際送金の取消し等)
1 利用者は、当社所定の手続により、送金契約が成立するまでの間は送金申込みの取消しを、送金契約成立後提携先へ送金指示を出すまでの間は送金契約の解除を行うことができるものとします。
2 前項により、利用者が送金申込を取り消し、または送金契約を解除した場合、当社は、利用者の送金申込みに係る金員を準備金口座に返金いたします。この場合に、利用者の準備金口座に返金された金員については送金準備金として扱い、その払戻し手続は第7条第2項および同第3項の定めに従うこととします。
第29条(モニタリングの実施)
1 当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号、その後の改正を含みます。)等の関連法規を遵守するために、当社所定の基準に基づき、利用者による国際送金サービスのご利用状況等につきモニタリングを実施し、当社が必要と認めた場合は、利用者に対し、送金目的、送金受取人との関係、利用者の収入等について、電話等の方法による聞取り調査を行うことができるものとします。
2 当社は、前項の聞取り調査の結果、必要と判断した場合には、利用者に対して前項の聴取内容を裏付けるために当社が適当と認める書類の提出を求めることができるものとします。
3 当社は、前二項の調査の結果、当社の判断により、当該利用者に対し、第21条第5項に定める送金可能金額を変更し、または国際送金サービスの利用停止もしく登録抹消を行うことができるものとします。
第3章(国際送金受取りサービス)
第30条(国際送金受取り)
1 利用者は、日本国外からの提携先を通じた送金に係る金員を、日本国内において、国際送金受取りサービスを利用して受け取る(以下、「送金受取」といいます。)ことができます。
2 当社は日本国外から送金依頼を受信し、当社は受信した送金受取り依頼内容を確認し、当該依頼内容の確認の結果当社が問題ないと判断した場合には利用者の口座へ振込みます。
3 法人利用者の場合、当社が取引関係書類等を送金受取りの際に求める場合があります。
4 利用者が取引に使用する端末(パーソナルコンピュータ・モデム・携帯電話などの機器・通信媒体)が正常に稼働する環境を確保することは利用者の責任とし、当社は利用者が取引に使用する端末が正常に稼働することを保証するものではありません。万が一、端末が正常に稼働しないことにより損害が生じた場合であっても、当社は、かかる損害につき一切責任を負わないものとします。
第31条(送金受取限度額)
利用者の送金受取り一回あたりの限度額は、金1,000,000 円とするものとします。
第32条(為替レート)
1 送金受取りは、日本円にて支払われるものとします。
2 送金受取りの対象となる金員の現地通貨から日本円およびUSドルへの換算レートは、送金依頼人が送金申込みを行った時点で提携先が設定した為替レートが適用され、当該レートにて換算されるものとします。
第33条(解除)
当社は、利用者に送金受取に係る支払を行った後においても、当該支払を承認する通信に誤謬または相違があった場合には、当該取引を解除できるものとします。その場合利用者は、請求のあり次第当該金員を当社に返却するものとします。
第4章(資金決済法に基づく事項)
第34条(誤認防止等)
利用者は、以下の各号を十分に理解し、承諾したうえ、本サービスを利用するものとします。
(1)本サービスは、銀行等が行う為替取引ではないこと。
(2)本サービスは、当社が預金若しくは貯金または定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期積金等をいいます。)を受け入れるものではないこと。
(3)本サービスは、預金保険法(昭和46年法律第34号、その後の改正を含みます。)第53条または農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号、その後の改正を含みます。)第55条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
(4)本サービスにおける利用者保護のため、資金決済に関する法律(平成21年6月24日法律第58号、その後の改正を含みます。以下、「資金決済法」といいます。) 第43条に定める履行保証金制度が設けられていること。
第35条(履行保証金制度)
1 当社は、送金依頼人に対する送金準備金返還債務の支払いを担保するため、資金決済法第43条および第44条の規定に従い、当社の最寄の供託所(東京法務局)へ供託し、口座に入金された送金準備金の合計額に、還付手続に関する費用として「資金移動業に関する内閣府令(平成22年内閣府令第4号)」第11条第5項に規定する掛け目を掛けて算出した金額を加えた額と同額以上の履行保証金を保全いたします。当社が債務を弁済できない場合、送金依頼人は、履行保証金について、当社に対する他の債務者に先立って、弁済を受ける権利(以下、「還付請求権」といいます。)を有します。
2 還付請求権は、国際送金サービスにおいては送金受取人が現実に送金を受け取るまで、送金依頼人に帰属するものとします。当該送金受取人が現実に送金を受け取った後は、送金依頼人は、還付請求権を行使することはできません。
3 資金決済法第59条第2項に規定する事由が生じた場合、送金依頼人は、同条に規定される還付手続により履行保証金の還付を受けることができます。
4 前項の事由が生じた場合、国際送金サービスにおける送金受取人は、送金を受け取ることはできません。
第36条(外部委託にかかる権利保護)
本サービスにおいて、当社により外部委託が行われても、利用者は、当社との合意事項を遵守するものとし、その限りにおいて、当社が業務を行ったのと同様の権利が確保されるものとします。
第37条(不正取引に対する補償)
1 当社は、本サービスの利用者の意思に反して権限を有しない者の指図 が行われたことにより発生した損失について、原則として、これを補償します。ただし、当社又は 連携先、連携する銀行(以下「連携先」といいます。)に申告した内容、当社及び連携先が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部又は一部については補償を行いません。
(1)利用者等の故意もしくは過失に起因して発生した損失
(2)利用者等の同居の家族、親族等の行為に起因して発生した損失
(3)利用者等が当該損失に係る事実について当社に虚偽の説明を行った場合における当該損失
(4)戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失
(5)その他、不可抗力により生じた損失
2 当社は、本サービスの利用者及び連携先の利用者(以下利用者と併せて「利用者等」といいます。)が被った損失の内容に応じて、本サービスの残高の付与又は金銭を支払う方法により、利用者等が被った損失を補償するものとします。ただし、利用者等に過失がある場合は、損失を被った利用者等の行為態様やその状況等を考慮の上、 補償額を決定することとし、かかる補償額の決定に際しては、預金者保護法および盗難通帳等による預金等の不正な払戻しへの対応に関する全銀協申し合わせ(平成 20 年 2 月 19 日付「預金等の不正な 払戻しへの対応について」)等を参考にすることとします。また、利用者等が連携先その他当社以外の第三者から損失の補填を受けた場合、当社は、当該補填を受けた金額を差し引いた残額を補償するものとします。
3 本サービスの利用者及び連携先の利用者(連携する銀行の預金者。以下利用者と併せて「利用者等」といいます。)は、損失が発生した日(継続して複数回 の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から60日以内に、当該損失が発生した事実を当社及び連携先に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。
(1)損失額
(2)損失発生日
(3)損失発生の経緯
(4)その他当社が通知を求めた事項
4 本サービスの利用者及び連携先の利用者に生じた上記記載の損失については、原則として、当社が問い合わせ窓口となり、本規程に従って連携先と協力して補償を実施するものとします。
第38条(滞留制限措置)
当社は滞留制限措置として下記に該当した場合、入金日より30日以内に利用者に返金します。
(1)利用者の資金が為替取引に用いられない場合
(2)利用者の資金が100万円を超えている場合で、当該資金が為替取引に関するものであるかを確認し、仮に為替取引に用いられる蓋然性が低いと判断される場合、利用者に払出しを要請し、利用者がこれに応じない場合、利用者への資金の返還その他の当該資金を保有しないための措置を講じます。なお、当該確認を行った結果、利用者資金のうち 100万円以下の部分についても、為替取引に用いられるものではないと認められるものについても、利用者への返還その他の当該資金を保有しないための措置を講じます。
(3)為替取引に用いられる蓋然性が低いと判断した場合
第39条(お問合せ窓口並びに苦情処理措置および紛争解決措置)
本サービスについてのお問合せ、ご意見等については以下で受付けております。
関東財務局長 第00079号 第二種(一社) 日本資金決済業協会会員
Mビリング株式会社
東京都千代田区丸の内1丁目6番5号丸の内ビルディング8階
(Tel) 03-6161-6217
メール: support@mbilling.jp
受付時間 (平日) 9:30 – 18:30
(週末・年末年始・当社指定休日を除く)
当社は、資金決済法に基づき、以下の苦情処理措置および紛争解決措置を実施しております。当社の行う資金移動業に関する苦情および紛争につきましては、下記の外部機関をご利用いただくことができます。
(1) 苦情処理措置
一般社団法人日本資金決済業協会 「お客様相談室」 電話:03-3556-6261
なお、同協会における相談・苦情対応の流れは以下のURLから確認できます。
http://www.s-kessai.jp/consumer/giftcard_prica_netprica/funds_consumer_inquiry_cg.html
(2) 紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031
第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588
第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249
改正2021年5月23日
改正2023年3月20日
改正2023年6月01日
改正2023年12月10日