国際送金サービスにおける不正利用被害の補償方針
第1条
(目的)
本方針は金融庁の事務ガイドライン(資金移動業者)Ⅱ-2-6「不正取引に対する補償」において、補償方針に定めるべき事項として列挙された各項目(Ⅱ-2-6-1②イ~ホ)の内容について、示したものである。
2. 資金移動サービスの内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無、内容及び補償に要件がある場合にはその内容を明示する。
第2条
(損失が発生するおそれのある具体的な場面)
(a) 当社資金移動サービスの利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより、当該利用者に損失が発生した場合;
(b) 当社資金移動サービスの利用者が連携口座の預貯金者になりすますことで 預貯金者の意思に反して口座振替が行われたことにより発生した預貯金者の損失など、連携サービスの提供を起因として、連携先の利用者に損失が発生した場合;
(c) その他、上記以外の場合。
第3条
(損失の補償の有無)
当社は、本サービスの利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失について、原則として、これを補償します。ただし、当社又は 連携先、連携する銀行(以下「連携先」といいます。)に申告した内容、当社及び連携先が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部又は一部については補償を行いません。
l 利用者等の故意もしくは過失に起因して発生した損失
l 利用者等の同居の家族、親族等の行為に起因して発生した損失
l 利用者等が当該損失に係る事実について当社に虚偽の説明を行った場合における当該損失
l 戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失
l その他、不可抗力により生じた損失
第4条
(補償内容の制限)
当社は、本サービスの利用者及び連携先の利用者(以下利用者と併せて「利用者等」といいます。)が被った損失の内容に応じて、本サービスの残高の付与又は金銭を支払う方法により、利用者等が被った損失を補償するものとします。
2. ただし、利用者等に過失がある場合は、損失を被った利用者等の行為態様やその状況等を考慮の上、 補償額を決定することとし、かかる補償額の決定に際しては、預金者保護法および盗難通帳等による預金等の不正な払戻しへの対応に関する全銀協申し合わせ(平成 20 年 2 月 19 日付「預金等の不正な 払戻しへの対応について」)等を参考にすることとします。また、利用者等が連携先その他当社以外の第三者から損失の補填を受けた場合、当社は、当該補填を受けた金額を差し引いた残額を補償するものとします。
第5条
(補償手続の内容)
本サービスの利用者及び連携先の利用者(連携する銀行の預金者。以下利用者と併せて「利用者等」といいます。)は、損失が発生した日(継続して複数回 の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から60日以内に、当該損失が発生した事実を当社及び連携先に通知するものとします。また、その被害について、警察署に申告しなければならないものとします。
2. 利用者等は、前項に基づく当社及び連携先への通知後速やかに、当社に対して、以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。
l 損失額
l 損失発生日
l 損失発生の経緯
l その他当社が通知を求めた事項
第6条
(連携サービス)
本サービスの利用者及び連携先の利用者(連携する銀行の預金者。以下利用者と併せて「利用者等」といいます。)に生じた上記記載の損失については、原則として、当社が問い合わせ窓口となり、本方針に従って連携先と協力して補償を実施するものとします。
第7条
(補償に関する相談窓口及びその連絡先)
相談窓口 : Mビリング株式会社 カスタマー・サポート
連絡先 : 電話番号(03)6161-6217
第8条
(不正取引の公表基準)
当社は、第2条(a)(b)(c)記載の不正取引が発生した場合又はそのおそれがある場合について、 当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上必要な情報を公表いたします。
改正2023年12月25日