手数料について

 

(1) 資金移動業の内容及び方法

 

資金移動業の名称

Panda Remit(パンダレミット)(国際送金サービス、国際送金受取サービス)(第二種資金移動業)

 

為替取引の種類

 

利用者との間で事前に為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する。

為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証明、その他のものを発行しない。

為替取引の提供方法

(1)国内から海外へ送金:

A)    送金資金の受領は、当社銀行口座への振込みをもって受付ける。送金資金の払い出しは、マレーシアの委託先(Merchantrade
Asia SDN BHD *1
)の営業所店頭又は受取人銀行口座への振込みにより行う。当社に送金を依頼する利用者は、①店頭で受取人に資金を受領させる場合は、取引識別のための固有IDナンバーの発給を受ける。受取人はその固有IDナンバーと本人確認書類を営業所店頭で示すことで資金を受領する。②銀行振込みで受取人に資金を受領させる場合は、振込先口座を指定する。

B)    香港の委託先(Wo Transfer)経由にて銀行振込みで受取人に資金を受領させる場合は、振込先口座を指定する。

(2)海外から国内へ送金:

送金資金の受領は、委託先国際送金機関から当社銀行口座への振込みをもって受付ける。送金資金の払い出しは、当社の銀行口座から受取人銀行口座への振込みにより行う。為替取引の提供方法はインターネットを利用して提供する。また、ATMは利用しない。

犯収法における取引時確認は登録時及び各取引依頼後に行います。

注 *1:Sendirian Berhad (SDN BHD)はマレーシア語で非公開会社を意味する。

 

 

取扱上限金額

送金一回あたりの限度額:1,000,000円とする。

一日あたりの合計金額の限度額:個人利用者は金3,000,000円、法人利用者は金10,000,000円とする。

一か月あたりの合計金額の限度額:個人利用者は金3,000,000円、法人利用者は金10,000,000円とする。

一年あたりの合計金額の限度額:個人利用者は金6,000,000円とする。

但し、予告なく回数と送金金額に制限がかかる場合があります。

 

役務提供範囲等

当社の送金サービスは、ソマリア連邦共和国、朝鮮民主主義人民共和国、イラン・イスラム共和国、シリア・アラブ共和国、リビア、スーダン共和国、コンゴ民主共和国、中央アフリカ共和国、イエメン共和国及びマネー・ローンダリング、テロ資金供与のリスクが高い国を除く国と地域で為替取引を提供する。

(1)国内から海外へ送金:

日本での資金受取りは日本円のみとし、海外での送金払い出しは現地通貨、日本円、又は米ドルにて行う。

(2)海外から国内へ送金:

海外からの資金受取りは日本円、又は米ドルとし、国内での送金払い出しは日本円にて行う。

 

 

為替レートの決定方法

(1)国内から海外へ送金:

当社送金受付日の三菱UFJ銀行為替レート(TTS)に最大10%のスプレッドを上乗せする。ただし、銀行休業日の受付の場合、直前最終営業日の為替レート(TTS)に最大10%のスプレッドを上乗せする。

(2)海外から国内へ送金:

当社送金受付日の三菱UFJ銀行為替レート(TTB)に最大10%のスプレッドを上乗せする。ただし、銀行休業日の受付の場合、直前最終営業日の為替レート(TTB)に最大10%のスプレッドを上乗せする。

 

 

為替取引の標準履行期間

(1)標準的な仕向け送金の場合、平均48時間以内に受取人が送金先営業所及び銀行口座にて資金を受領できるものとする。主な取り扱い国の標準履行期間は下記のとおりとする。

送金先

受取り先

標準履行時間

バングラデシュ

再委託先店舗

即時

バングラデシュ

銀行振込 (Metro)

48時間以内

バングラデシュ

銀行振込 (Rural)

96時間以内

ネパール

再委託先店舗

即時

ネパール

銀行振込

1時間以内

インドネシア

銀行振込

24時間以内に

インド

銀行振込

24時間以内に

インド

UPI

即時

ベトナム

再委託先店舗

即時

ベトナム

銀行振込

即時

スリランカ

再委託先店舗

即時

スリランカ

銀行振込

48時間以内

マレーシア

銀行振込

1時間以内

マレーシア

委託先店舗

即時

シンガポール

再委託先店舗

即時

シンガポール

銀行振込

1時間以内

フィリピン

再委託先店舗

即時

フィリピン

銀行振込

48時間以内

中国

再委託先店舗

即時

中国

銀行振込

即時

中国

Alipay(銀行振込)

即時

オーストラリア

銀行振込

1時間以内

カナダ

E-Transfer

1時間以内

アメリカ

銀行振込

T+2

イギリス

銀行振込

即時

フランス

銀行振込

即時

ドイツ

銀行振込

即時

イタリア

銀行振込

即時

スペイン

銀行振込

即時

オランダ

銀行振込

即時

ギリシャ

銀行振込

即時

ベルギー

銀行振込

即時

ポルトガル

銀行振込

即時

ルクセンブルク

銀行振込

即時

アイルランド

銀行振込

即時

フィンランド

銀行振込

即時

リトアニア

銀行振込

即時

ラトビア

銀行振込

即時

エストニア

銀行振込

即時

スロバキア

銀行振込

即時

オーストリア

銀行振込

即時

マルタ

銀行振込

即時

キプロス

銀行振込

即時

タイ

銀行振込

2時間以内

韓国

銀行振込

即時

 香港

銀行振込

即時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(2)標準的な被仕向け送金の場合、取り扱い国は日本のみで、標準履行期間は平均24時間以内に受取人が銀行口座にて資金を受領できるものとする。

注*

UPI:Unified Payment Interface

  *バングラデシュ受取りの場合、Metroは都市地域を意味し、Ruralはその他地域とする。

*マレーシア以外の送金対象地の「銀行振込」とは、業務委託先または再委託先が、各国に所在する受取人保有銀行口座に振込むことを意味する。

 *被仕向送金において、当社に着金した時点から起算する。

 

営業日及び営業時間

月曜日~金曜日 9:00-18:00

(なお、日本の祝祭日は休み)

 

利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法

 

国内から海外へ送金:

 

 

送金額

手数料

1 円 -1,000

400

100,001 円 -1,000,000

800

(上記は手数料の上限額であり、これを上回らない範囲で、キャンペーン等により異なる手数料を適用する場合がある。)

 

 

海外から国内へ送金:

 

送金額

手数料

1 円 - 29,999

400

30,000 円 -送金上限額※

600

(上記は手数料の上限額であり、これを上回らない範囲で、キャンペーン等により異なる手数料を適用する場合がある。

 

(1)照会手数料一律1,000円 *注(1)

(2)変更手数料一律1,000円 *注(2)

(3)返金手数料一律1,000円 *注(3)

(4)出金手数料は、実費   *注(4)

 

*注:

(1)照会手数料:送金証明書などの、取引照会に関する証明書の発行に掛かる手数料。

(2)変更手数料:Mビリングが既に送金依頼をMerchantrade Asia SDN BHDWo Transfer HK及び送金委託先に行い、受取人に着金していない場合のみ、受取人、口座番号変更などに掛かる手数料。

(3)返金手数料:Mビリングが既に送金依頼をMerchantrade Asia SDN BHDWo Transfer HK及び送金委託先に行い、受取人に着金していない場合のみ、返金に掛かる手数料。

(4)出金手数料:利用者の請求あるいはサービス提供上必要な場合に、送金準備金等*注(5)を本サービス利用口座から出金し、当該利用者名義の銀行口座等に資金を振込む場合に発生する手数料。

(5)「送金準備金等」とはMビリングの銀行口座へ利用者から入金され、Merchantrade Asia SDN
BHD
Wo Transfer HK及び送金委託先へ送金依頼されてない資金。

(6)手数料及び為替レートの決定方法に変更が生じた場合には、変更日・変更内

容を当社アプリ及びウェブサイト等上に掲示することにより告知し、変更日以降

は変更後の内容により取扱うものとします。

 

 

(記載上の注意)

1.「資金移動業の名称」は、資金移動業の種別を括弧書で併せて記載すること。また、「資金移動業の名称」が二以上ある場合には、その名称ごとに、⑴の表を作成すること。

.「為替取引の種類」は、為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するか否か、為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書その他の物(為替証書等)を発行するか否かにつき記載すること。資金移動の形態が複数存在する場合には、全てについて記載すること。

3.「為替取引の提供方法」は、現金の受払いをする営業所の有無、ATMの有無、インターネットを利用して提供するか否かを記載すること。

4.「取扱上限金額」は、提供する為替取引における取扱上限金額を記載すること。

5.「役務提供範囲等」は、為替取引を提供する国又は地域の範囲及び外国通貨建てで行う場合には取り扱う外国通貨の種類について記載すること。

6.「為替レートの決定方法」は、外国通貨をもって為替取引を提供する場合には、当該外国通貨の為替レートの決定方法について記載すること。

7.「為替取引の標準履行期間」は、主要国・地域別の標準履行期間について記載すること。

8.「営業日及び営業時間」は、資金移動の形態が複数存在する場合には、全てについて記載すること。

.「利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法」は、業務委託先等に対して利用者が支払う金額についても記載すること。

10.記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、その書面を第5面の次に添付すること。

 

改訂日 2023年10月16日