反社会的勢力の排除に関する基本方針


Mビリング株式会社(以下「当社」という。)は、暴力団をはじめとする反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断するため、以下の基本方針を定めます。

基本方針

  1. 当社は、反社会的勢力との関係を一切持ちません。
  2. 当社は、反社会的勢力による被害を防止するため、弁護士、警察等とも連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応します。
  3. 当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、必要に応じて法的対応を行います。
  4. 当社は、反社会的勢力への資金提供、裏取引には一切応じません。
  5. 当社は、反社会的勢力の不当要求に対する従業者の安全を確保します。

 

反社会的勢力ではないことの表明・確約

私は、次の1.の各号のいずれかに該当し、もしくは2.の各号のいずれかに該当する行為をし、または1.にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、貴社の通知なく、本サービスの全部または一部が停止され、または会員登録を抹消されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、貴社が一切の責任を負わないことに同意します。

1. 本サービスの利用に際し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  1. 暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下、同様。)
  2. 暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下、同様。)
  3. 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下、同様。)
  4. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。以下、同様。)
  5. 企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者。
  6. 社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者。
  7. 前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人。
  8. その他前各号に準ずる者。

2. 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。

  1. 暴力的な要求行為。
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為。
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為。
  5. その他前各号に準ずる行為。